広島文化学園 コンピュータ・ネットワーク利用規程
(目的)
第1条 この規程は、広島文化学園が運営する広島文化学園大学、広島文化学園短期大学(以下
「本学」という)におけるコンピュータ及びコンピュータ・ネットワーク(以下「コンピ
ュータ等」という。)の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 登録者 本規程に同意のうえ、本学コンピュータシステムの管理をする者。
(2) 利用者 登録者及び参加者をあわせた本サービスを利用する者。
本学園のパソコンを使用できる者(教員、職員、学生等)が利用者となる。
(3) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、ID、メ
ールアドレス、パスワードその他の記述等により特定の個人を識別することができる
情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができ
ることとなるものを含む)。
(4) 利用情報 個人情報のうち、システムへのログオン/ログオフ、メールやメッセージ
の送受信履歴及び内容、共有フォルダアクセス履歴等のデータ。
(情報セキュリティポリシーの遵守)
第3条 コンピュータ等の利用者は、広島文化学園大学・短期大学情報セキュリティポリシー(以
下「ポリシー」という。)を遵守するとともに、 広島文化学園コンピュータ・ネットワー
ク利用規程に従わなければならない。
(違反に対する措置及び罰則)
第4条 システム開発管理センター長が、前条の「ポリシー」および「規程」に違反すると認め
た場合、当該アカウント削除や学則、就業規則に則った処分が行われることがある。
(情報保護の義務)
第5条 コンピュータ等の利用者はホームページ等で公開されている情報のうち、一般に公開さ
れている以外の情報は学外に公開してはならない。特に個人情報を流出させることは決
して行ってはならない。
(利用者の管理責任)
第6条 コンピュータ等の利用者は、以下の事項を遵守するものとする。
(1) 自ら作成したコンテンツ等のデータを、自己の責任において保存すること。
(2) 個人に付与された情報資源(ID、メールアドレス、パスワード等)は、利用者本人の責
任において管理すること。
(3) パスワードを第三者に使用させたり、譲渡・貸与してはならない。また第三者に知ら
れないように管理すること。
(禁止事項)
第7条 コンピュータ等を利用する者は、次の各号の行為をしてはならない。
(1) 人権侵害に当たる行為
(2) 法令に違反する行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 本学の教育研究目的に反する行為
(5) 前各号のほか、システム開発管理センター長が運用上支障があると認めた行為
第8条 第 7 条に規定する禁止事項に該当する行為が行われたと判断した場合には、速やかに調
査し、適切な措置を取ることができる。
(コンピュータ等の中断等)
第9条 コンピュータ等は予告なしにメンテナンス等により中断することがある。
(利用者情報及びアクセスログの公開)
第10条 コンピュータ等の利用者は、利用者情報及びアクセスログ等について裁判所、警察、
その他の司法もしくは行政機関、またはこれらに準ずる者から適法に照会があった場
合に、開示されることがあることを承諾したものとする。
第11条 コンピュータ等の利用者は、アクセスログについて本学のコンピュータ等管理、運営
業務に利用することを承諾したものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項はシステム開発管理
センター長が別に定めることができる。
附 則
1 この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。